相続登記の登録免許税に関するQ&A
Q登録免許税とは何ですか?
A
登録免許税は、登録免許税法により定められている、不動産をはじめとして、登記や登録を行う際に課される税です。
親族が亡くなり、不動産を相続することとなった場合には、不動産の名義を相続人のものに変更する必要があります。この手続きを、「相続登記」と言います。子の相続登記をする際にも、登録免許税が課される場合があります。
Q登録免許税はいくらかかりますか?
A
登録免許税は、相続人が不動産を取得したケースでは、
〈不動産の価格(課税価格)〉 × 4/1000(0.4%)
によって算出されます。
この「課税価格」とは、不動産の固定資産税の評価額であり、固定資産税課税明細書には、「価格」または「評価額」という名前で記載されています。
このような計算式のため、不動産の固定資産税評価額が高いほど、登録免許税も高くなります。
なお、課税価格は、不動産の評価額の合計額から、1000円未満を切り捨てた額を記載して申請することになります。
例えば、固定資産税評価額が256万6080円の不動産と、174万9600円の不動産があり、これら二つの不動産について、登録免許税を納めたいとします。
この場合、この二つの不動産の評価額を単純に足すと、431万5680円となります。
しかし、この価額がそのまま課税価格となるのではなく、この額から1000円未満を切り捨てた、431万5000円が、このケースにおける課税価格となります。
Q相続登記の登録免許税が免税となるケースはありますか?
A
相続登記をする際、通常は登録免許税を納付する必要があります。
しかし、次の二つの場合は登録免許税の免税措置を利用することができます。
1つ目は、相続により土地の所有権を取得した人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合です(数次相続)。
つまり、相続により、土地の所有権が、Aさん→Bさん→Cさんと移転した場合に、Bさんについて相続登記の手続きをする前にBさんが亡くなったとしても、Bさんの相続登記に関する登録免許税は免除されます。
そのため、Cさんは、Cさん自身の相続登記に関する登録免許税のみを支払えばいいということになります。
2つ目は、不動産の価額が100万円以下の土地である場合です。この場合も、相続登記の登録免許税は免除されます。
なお、こちらの場合の免除については、令和4年度の税制改革によって適用対象が拡大されて、このような制度になりました。
これら2つの免税措置は、令和4年度の税制改革によって、適用期限が令和7年3月31日までに延長されています。
この点については、法務局のページでも詳しく解説されておりますので、ご確認ください。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について