相続登記に必要となる費用
1 相続登記の際に必要となる費用
相続によって不動産を取得した人が、相続登記を申請する場合「相続を原因とする所有権移転登記」の申請を法務局に対して行う必要があります。
同登記申請をする際に一般的に必要となる費用について解説します。
2 必要書類の取得費用
⑴ 戸籍・住民票の収集のための費用
不動産の相続登記を申請する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍が必要となります。
2024年2月時点で戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正腹戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。
また、戸籍の他に、不動産を取得する相続人の住民票も必要になります。
住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。
⑵ 印鑑証明書の取得費用
遺産分割協議を行い、同協議に基づいて不動産の相続登記を申請する場合、遺産分割協議書とともに相続人全員の印鑑証明書も併せて法務局に提出する必要があります。
印鑑証明書についても、各自治体で手数料が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。
3 相続登記の登録免許税
相続登記をする場合、国に対して登録免許税という税金を納めなければなりません。
登録免許税は、相続する不動産の固定資産税評価額に税率0.4%を乗じて求めることができます。
例えば、固定資産税評価額が1000万円の不動産の相続登記を申請する場合、1000万円に0.4%を乗じた4万円の登録免許税を納付する必要があります。
不動産の固定資産税評価額を基に登録免許税を計算しますので、固定資産税評価額が高くなればなるほど、登録免許税も高くなることに注意が必要です。
4 専門家に相続登記を依頼する場合の報酬
弁護士や司法書士といった専門家に対して、相続登記の申請を行う場合、同専門家に対する報酬も別途必要になります。
報酬額は自由化されており、統一した報酬基準というものはありません。
報酬の大体の目安ですが、概ね5万円~10万円程度になることが一般的です。