【池袋で相続登記についてお悩みの方へ】
相続登記に関するこのようなお悩みを抱えている方は、まずはお気軽に私たちにご相談ください。相続登記を適切に対応させていただきます。
【相続登記の義務化について】
相続登記の義務化により、期限内に登記を行わないと罰則があります。例外もありますので、詳しく知りたいという池袋の方は、私たちにご相談ください。
【当法人の特徴や強みについて】
当法人が選ばれる理由として一覧でご紹介しております。池袋で相続登記の相談をお考えの方は、ご参考にご覧ください。
【複数の士業との協力体制】
複数の士業と必要に応じて連携できる体制を整え、相続登記に関連する手続きを含め、ワンストップで対応させていただきます。士業の概要はこちらからご覧いただけます。
【電話相談に対応】
事務所に行くことが難しいという方は電話相談をご活用ください。テレビ電話相談にも対応させていただきますので、顔が見える形でのご相談も可能です。
【相続登記の流れについて】
一連の流れを簡単にご紹介しておりますので、参考にしていただければと思います。より具体的な内容を知りたいという方は、お気軽にご相談ください。
【よくいただくご質問】
Q&A形式で情報をまとめております。相続登記をお考えの方や、相続登記でお悩みの方は、参考にしていただければと思います。
【代表のご挨拶】
代表メッセージを掲載しております。相続登記に関する取り組み姿勢を知っていただく一助になるかと思いますので、よろしければご覧ください。
【お客様相談室を設けています】
少しでも気になることが生じた際に、気軽にご相談いただけるようにお客様相談室を設け、どなたにも安心してご依頼いただける環境を整えています。
【当法人の弁護士のご紹介】
こちらから当法人の弁護士を一覧でご確認いただけます。弁護士の雰囲気などを知っていただけるかと思いますので、参考にご覧ください。
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当法人のスタッフを一覧で掲載しているページです。各スタッフの簡単なご挨拶も掲載しておりますので、よろしければご覧ください。
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すぐに相続登記をしたほうがよい理由
1 「自分が相続した」の主張することができなくなる可能性
⑴ 相続登記をしていない場合のリスク
相続登記をしていない場合、相続人が自分1人だとしても、その不動産が自分のものであるということを、第三者の人物に主張することができなくなることがあります。
登記とは、いわば不動産の名札のようなものです。
これがないと、第三者はその不動産が相続したものなのか不明となってしまい、不動産を相続したとしても、その不動産を第三者に売却したりすることが難しくなってしまいます。
⑵ すぐに相続登記をしておいた方がいい理由
早く相続登記をしておくとよいケースとして、特に相続人が複数いる場合や、他の相続人に借金がある場合が挙げられます。
自分が相続登記をする前に、何らかの正当な利益を有する第三者が登記を備えてしまった場合、自分が法定相続分を超えて相続した分については、相続したことを主張することが困難になってしまいます。
例えば、自分と弟が父親の相続人となり、父親の自宅の全てを自分に相続させるとの父親の遺言書があったとします。
このような場合も、自宅のすべてについて自分が相続したとの相続登記をしないまま、弟が法定相続分(2分の1)の相続登記をして、第三者に売却してしまった場合、自分はその第三者に対して「それは自分が相続したものだ」と主張することが難しくなる場合があります。
また、他の相続人に借金がある場合に、その債権者がその相続人の法定相続分について不動産を差し押さえた場合も同様の状態になる場合があります。
相続した財産をしっかりと自分のものにするためにも、すぐに相続登記をしておいた方がいいということです。
2 相続から時間が経過すると、相続登記手続の負担が増える
⑴ 相続人が増えてしまう可能性
遺産分割協議に基づいて相続登記をする場合、相続登記の内容について相続人全員の合意が必要となる場合があります。
そして、一般的に人が増えれば増えるほどある事項について全員の合意をすることが困難になるものです。
相続登記のための合意がなされる前に法定相続人の中から亡くなる人が出た場合、相続登記の合意には、亡くなった法定相続人の相続人の合意も必要となります。
このように相続が重なってしまうと、全く面識のない親族が相続人となるというような場合も考えられ、単に人の数が増える以上に相続登記の協力を得られないような事態が生じてしまう可能性があります。
亡くなってすぐに相続登記をしていれば、3人で済んだのに、何十年も放置していた結果、合意に必要な人数が数十人になるというケースも見られますので、迅速に相続登記を行うべきでしょう。
⑵ 必要書類の保存期間
相続登記には、相続人の合意だけでなく公的な書類も添付しなければならない場合があります。
そして、その書類の中には保管期間が定められているものもあり、相続から時間が長く経過してしまうと、必要な書類を集めることが困難、あるいは代替の書類を準備しなければならなくなってしまい、余計な手間がかかります。
たとえば、相続登記には、被相続人の住民票除票(本籍記載済み)か戸籍の附票が必要となりますが、これらは一定期間経過してしまうと破棄されてしまう場合があります。
特に過去の法律改正前のものは、保管期間が短く取得が困難となっているものも多いです。
3 10万円のペナルティは課される可能性
相続登記は、令和6年4月1日から、義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記をしない場合、その人に10万円以下の過料が課せられる場合があります。
注意しなくてはならないのは、義務化される前であったとしても義務化されてから、3年以内に相続登記をしなければならないということです。
相続登記が必要な土地をお持ちである場合は、法務局より通知がなされる場合がります。
相続登記に関する通知が届いた場合や、自分が相続した土地について相続登記をした覚えがない場合は、お近くの相続に詳しい弁護士等の専門家に一度ご相談ください。
受付時間
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夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
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相続登記のご相談を承ります
相続登記は、登記申請書と添付書類を準備して法務局に提出する手続きで、集めなければいけない書類が多く、手間や時間がかかる場合が少なくありません。
提出書類に不備があると、修正をしなければいけなくなるため、さらに長引く可能性があります。
相続した不動産の売却を考えている場合は、相続登記が完了しないと売買契約ができないため、売却までに相続登記を終えられるように、計画的に進めていくことが大切になります。
しかし、相続登記に慣れていないと、必要書類を集めるのにどれぐらいの時間が必要かを判断することが難しいことに加えて、分からない部分をその都度調べながら対応することになるため、より時間がかかる可能性があり、思うように相続登記を進められないおそれがあります。
相続登記を専門家に任せれば、ご自身で調べる手間を省くことができますし、何より、不備のない相続登記をスムーズに行うことができます。
当法人は相続を得意としており、相続登記のご相談も承っております。
池袋の事務所にお越しいただくほか、お電話でのご相談にも対応しておりますので、相続登記をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。